1984-04-24 第101回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
次に、保安林整備法改正案について、二、三お尋ねいたします。 森林の多面的機能に対する国民の要請が近年非常に高まって、そして多様化してきた。しかし、林地の荒廃状況を見ますと、年々逆に増加してきておる。それを被害額の上で見ますとこうなっております。昭和五十五年には七百八十八億三千万円、五十七年には二千四百八十九億、前年の五十六年の二倍にはね上がっておるのです。こういうふうに非常に急増しておる。
次に、保安林整備法改正案について、二、三お尋ねいたします。 森林の多面的機能に対する国民の要請が近年非常に高まって、そして多様化してきた。しかし、林地の荒廃状況を見ますと、年々逆に増加してきておる。それを被害額の上で見ますとこうなっております。昭和五十五年には七百八十八億三千万円、五十七年には二千四百八十九億、前年の五十六年の二倍にはね上がっておるのです。こういうふうに非常に急増しておる。
○島田委員 私は、前回、保安林整備法の質疑に当たりまして、極めて不本意ながら質問を保留いたしました。私が同日質疑をいたしました中で、大事な保安林整備法の改正に当たって重視しなければならないこととして次の点を指摘したのであります。それは、法律の単純延長を幾ら繰り返してみてもそれだけでは意味がない。
○田中(恒)委員 これは大臣にお尋ねをしておきますが、島田質問で明らかになったわけでありますが、保安林の改正あるいは法律の延長は繰り返されておるわけでありますけれども、問題は保安林整備法に基づく正しい運用が行われておったかどうかということをめぐって島田質問が繰り返されて、御承知のようなやりとりが行われたわけであります。
そして、この保安林整備法は、先ほど長官から安井委員の質問に対しても答えておりますように、二十八年に成案を得、二十九年の国会に提出された。私がこの間指摘をいたしました当該林地は交換の時点で既に保安林だったということであります。 林政部長はこの事実を隠して私に答弁をされたのか。
保安林整備法もその後できて、問題のこの時期にはこの保安林整備法が既に機能していたときであります。それなのに、一般林としての指摘はされているけれども大事な保安林としての報告になっておらぬというのは、私は理解に苦しむ。しかも、現地を見てきた、こうおっしゃる。おっしゃるというか、報告書にそのように書かれている。現地に行けば、支流の荒川を初めとして、あそこには大変たくさんのダムがつくられています。
そんな不誠意な態度でこの保安林整備法の審議をお願いするなんということ自体、おかしいじゃないですか。私はふらちな態度と言わざるを得ない。誠意がなさ過ぎる。
たとえば保安林整備法に付帯した保安林並びに保安施設地区についての農林省訓令というものがあるでしょう。それがたとえば水源涵養林であるとか、十一に及ぶ各目的を持った保安林についての別表によって、要件というものは明らかになっておるわけです。こういうような点は完全に順守する、実施するということでなければいかぬと思うのですね。
十年経た三十九年の改正の際も、恒久化の問題について具体的な方途がどうして出されないかということの議論もあったわけですが、そのときの理由としては、保安林制度については森林法の二十五条から規定があるわけですが、ただ、問題は、保安林整備法の一番ねらいであるところの本法第四条の買い入れ規定、これを含めて森林法の中に調整するということについてまだ結論がなかなか出ておらぬというようなことが十年前の第二次改正のときの
○芳賀委員 第一に質問する点は、保安林整備法が今回改正されますと、三十年間にわたる時限立法ということになるわけでありますが、この法律が制定されました昭和二十九年の五月に、当委員会におきましては、すでに、保安林整備制度の重要性にかんがみまして、十年間の時限法の期間内において、森林法の根本的な検討を経て恒久化すべきであるということについて、これを附帯決議の柱にしてあるわけでありますが、この恒久化の問題について
保安林整備法に基づきまして、保安林の全国二百十六地域につきまして保安林整備計画を逐次実施してまいるという関係の経費でございまして、一億五千七百万円を計上してございます。
○青鹿説明員 もちろん、保安林整備法の趣旨といたしますところは、保安林の整備でございますので、そこに重点があることはもとよりだと存じます。
○芳賀委員 ですから、この公団法に取り入れる水源涵養林というものは、いわゆる森林法並びに保安林整備法による保安林の中に入るのか入らないのかぐらいのことがわからないのですか、あなたは。入らなければ入らないと明らかにしてもらいたい。
まず林野庁長官にお尋ねしますが、この前も御質問申し上げたのでありますけれども、保安林の買い上げ等についての問題につきまして詳しくお尋ねを申し上げたいのでありますが、保安林整備法等によるところの保安林の整備の概要等につきまして御説明を願いたいと思います。
そのあとまた、保安林整備法に基いて、営林署が細い指ぐらいの木をそこから買い上げている。つまり、所有主の方は太い木を売ってもうけ、今度はまた営林署に、細い材木にならぬものを売ってもうけている。このように、何十年、何百年たたなければ保安効果を持たないような山を営林署が買っておるわけであります。これはどういうわけですか。どういう観点に立っておりますか。
そういたしますと、今の段階におきましては、定員法の改正の制約を受けまして、今度の方針によりますと既往の定員が二万二千百名であつたに対して、一千三百六十六人の減員を行うと同時に、保安林整備法等に基く増員が百名あつたわけです。
例えば保安林整備法の附則で以て租税特別措置法の改正をやつて、果せるかな、農林委員会で審議した結果、あなた方の予期している以上に免税範囲が拡がつた。あんなことも必ず当該委員会でやれば範囲が拡がるにきまつておる。ここでやりさえすれば原案通りに通つた。そういうふうに安易につくから……、本当に厳密に考えなければ財政措置等がルーズになる。
なお保安林整備法に基きまして、奥地の水源涵養地その他国土を守るための民有地を国有地に強制買収までしようという大きな政策がここに打出されるのでありますから、明治初年のごたごたから、むしろ私どもは、今日振り返つて見ますと、極端に申し上げれば不当に国有地になつておる。
これは綱紀が紊乱しておるとは私は申し上げませんが、ほんとうにこういう重大な林野三法か、少くともこの保守党政権下にあつて、元来は保安林整備法なんという自由党の性格に反するものでもやはり出されなければならないほど、焦眉の急に迫つた重大な問題であるだけに、私どもは熱心な審議を続けておるので、その点は特に今後長官におかせられてはよく監督をされて、最も公正な林野行政をやつてもらいたいと私は思います。
○松浦委員 時間がないそうですからこまかしいことをやめまして、ひとつ保安林整備法の問題について大臣の考え方を聞いておきたいと思うのであります。先ほど来の三十二億の問題でありますが、いつか松岡さんがいろいろお尋ねになつておつたようでありますけれども、日本全体の国有林の収支の関係から見るならば、やはり北方林業が相当大きな負担になつておるのです。
元来は保安林整備法で行くよりも、森林法そのものを基本的に改正をして目的を達成して行く、それに関連して今回の法案が同時に提出されるならば意味がわかりますが、かんじんの森林法はそのままにしておいて、整備措置法を御提出になつたという点について、法案そのものには根本的な異論は持つておりませんが、何か納得の行かない、割切れない印象を受けます。すなわち森林法におきましては保安林の施業制限の規定があります。
○足鹿委員 関連して、今関連法案の点が問題になつておりますので伺つておきますが、経済林の解放の要求は、あなた方の政府与党の松岡さんが昨日るるとして述べられましたが、この保安林整備法が進んで行きますと、国有林というものの範囲は奥地へ奥地へとさらに伸びて行く。ところがきのうの松岡さんの主張にあつたように、軒続きにまで経済林が伸びて来ておるが、これを頑として解放しない。こういう矛盾がある。
もちろんおのおの人によりまして幾分意見を異にしている点もありますけれども、すみやかに保安林整備法と相まちまして、また国有林野法の一部改正に伴いまして、またこれらの行政が相当広汎になつて参らなければならないのであります。